コンテンツへスキップ
MINATON
制度一覧に戻る
給付金・手当

出産育児一時金

出産にかかる費用の負担を軽減するため、健康保険から50万円が支給されます。

対象者

年齢0歳まで
居住要件日本国内
所得制限なし
条件
  • 健康保険に加入していること
  • 妊娠4ヶ月(85日)以上の出産

支給額・内容

1児につき50万円

金額500,000

申請期限・処理期間

期限出産日の翌日から2年以内
直接支払制度利用時は退院時に精算

注意事項

直接支払制度を利用すると、医療機関への直接支払いが可能です。

申請の流れ

  1. 1

    医療機関で直接支払制度を選択(推奨)

    出産前に入院する病院・助産所に申し出て、直接支払制度の同意書にサインします。

    💡 直接支払制度なら自分で手続きする必要がほぼなく、最も簡単です。

  2. 2

    出産費用と50万円の差額を確認

    費用が50万円未満の場合は差額を、超えた場合は超過分を自己負担します。

  3. 3

    差額がある場合は健保組合に請求

    費用が50万円未満だった場合、差額を健康保険組合に請求します(退院後2年以内)。

    💡 病院が発行する「出産費用明細書」が必要です。大切に保管してください。

必要書類

  • 健康保険証(請求者のもの)

    加入している健康保険組合または協会けんぽから

  • 出産証明書または母子健康手帳(出生届出済証明欄)

    分娩した医療機関・助産所が発行

  • 振込先口座情報

    本人名義の銀行口座の通帳またはキャッシュカード

  • 請求書(健保組合所定の様式)

    加入中の健保組合または協会けんぽのWebサイトからダウンロード

申請方法

健康保険組合へ申請

加入している健康保険組合(会社員の場合)または協会けんぽの窓口・郵送で申請します。

申請ページへ

📍 各健康保険組合・協会けんぽ都道府県支部

🕐 平日 8:30〜17:15(協会けんぽの場合)

健保組合オンライン申請

一部の健康保険組合ではオンライン申請が可能です。加入組合のWebサイトをご確認ください。

よくある質問

50万円を超えた場合はどうなりますか?

50万円が上限です。超過分は自己負担となります。多胎妊娠の場合は胎児1人につき50万円が支給されます。

直接支払制度と受取代理制度の違いは?

直接支払制度は医療機関が健保組合に直接請求するため手続きが簡単です。受取代理制度は産院が代理で受け取る方法で、小規模な産院で使われることがあります。